医療資源の少ない地域 保険薬局. 問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少な い地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取 引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、 調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定す. (医療資源の少ない地域にある薬局は、処方せん集中率の状況等によらず、調剤基本 料1) 42点 調剤基本料2 次のいずれかに該当 ①処方せん受付回数が月4,000回超+処方せん集中率70%超 ②処方せん受付回数が月2,000回超+処方せん集中率85%超
3 調剤基本料の注1ただし書への該当の有無 (医療資源の少ない地域に所在する保険薬局) あり (様式87の2の添付が必要) なし 4 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係の有無(特別調剤基本料関係) (医療資源の少ない地域にある薬局は、処方せん集中率の状況等によらず、調剤基本 料1) 42点 調剤基本料2 次のいずれかに該当 ①処方せん受付回数が月4,000回超+処方せん集中率70%超 ②処方せん受付回数が月2,000回超+処方せん集中率85%超 医療資源の少ない地域の薬局 医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する [調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準] (1) 次のすべてに該当する保険薬局である.
医療資源の少ない地域の薬局 医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する [調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準] (1) 次のすべてに該当する保険薬局である.
(医療資源の少ない地域にある薬局は、処方せん集中率の状況等によらず、調剤基本 料1) 42点 調剤基本料2 次のいずれかに該当 ①処方せん受付回数が月4,000回超+処方せん集中率70%超 ②処方せん受付回数が月2,000回超+処方せん集中率85%超 調剤基本料1の特例除外(医療資源の少ない地域) ・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 特別調剤基本料 (第2条の4) 調剤基本料の特例減算(妥結率) ・ 地域支援体制加算 (具体的事項) ・24時間調剤などに対応する体制(電話番号) ・ 問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少な い地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取 引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、 調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定す.
3 調剤基本料の注1ただし書への該当の有無 (医療資源の少ない地域に所在する保険薬局) あり (様式87の2の添付が必要) なし 4 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係の有無(特別調剤基本料関係)
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